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飛松五男こコラム

2011.10.21 捜査機関押収証拠品、紛失の罪責

2002年、大坂、平野母子殺害、差し戻し審において
検察側は新証拠として
 警察官50人での吸い殻実験、動物の毛
を提出して有罪を主張している

2010年4月最高裁が「吸い殻はかなり以前に捨てられた
可能性があり、被告が事件当日にマンションに入った
とは認められない」と判断、残りの吸い殻の鑑定を求め
審理を大阪地裁に差し戻した

本件証拠品の72本の吸い殻のうち1本のみが
裁判に提出、残り71本が大阪府警察本部
平野警察署に証拠品として保管中のものが紛失
していると大阪府警が2010年7月地裁と弁護側に
伝える


警察での証拠品の保管は捜査担当者・捜査幹部・管理部門
(会計課、警務課)幹部・副署長・署長・捜査本部長(刑事部長)
本部長と決裁印を押し組織的に指揮命令のうえ
適法かつ適正に保管、出入れには必ず出入れ簿に決裁印を押して
指揮、命令を受け出入れするもので紛失は絶対あり得ない
システムとなっている
鑑定すべき71本の証拠品である吸い殻を紛失した
警察官は担当者だけでなく
 捜査幹部、管理部門幹部、署長、捜査本部長
 本部長、事件指揮した検事
まで責任がある


新たな証拠づくりは税金の無駄使い
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テーマ : 日記
ジャンル : 日記

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プロフィール

飛松 五男

Author:飛松 五男
在職時は殆どの期間で刑事警察に所属し、多種多様な事件を扱った。退職後に被害者相談に乗り、犯人を割り出したため、テレビや出版社の目に止まり、現在は元刑事の経歴を生かしたコメンテーターとして活躍している
飛松行政書士事務所 
 兵庫県行政書士会員
 登録番号05301341号
飛松探偵事務所
 兵庫県公安委員会
 第63090001号

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